熊本市議会 2022-06-17 令和 4年第 2回定例会−06月17日-05号
ただいま議員から御案内がありました大阪市のメガソーラーの事案につきまして、可能な限り確認を行ったところでございまして、その概要からしますと、入札や契約に参加させないということは、地方自治法施行令等の規定によりできないものと考えます。
ただいま議員から御案内がありました大阪市のメガソーラーの事案につきまして、可能な限り確認を行ったところでございまして、その概要からしますと、入札や契約に参加させないということは、地方自治法施行令等の規定によりできないものと考えます。
令和3年度は7件が該当し、地方自治法施行令第167条の2第1項に規定する、随意契約によることができる場合のうち、近傍地で実施している公共工事の仮設道路を供用できる場合など、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときが3件、競争入札に付し、入札者がいないとき、いわゆる入札不調に伴うものが2件、災害復旧工事について、緊急の必要により、競争入札に付すことができないものが1件、
14号 同 │ │ 報第15号 同 │ │ 報第16号 同 │ │ 報第17号 同 │ │ 報第18号 同 │ │ 地方自治法施行令第
令和3年度荒尾市一般会計繰越明許費の繰越計算は、別紙のとおりであるから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するというものでございます。 令和3年度予算において措置いたしました繰越明許費について、その限度額の範囲内で令和4年度へ繰り越す額を報告するものでございます。 183ページ以降に、実際の繰越額及び財源内訳を掲載いたしております。
次に、本日、市長から、地方自治法第180条第2項の規定に基づく専決処分の報告1件、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく繰越明許費の報告1件、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく事故繰越の報告1件、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく予算の繰越の報告2件、以上5件の報告が提出されましたので、議席に配付しておきました。
市有地の売却については、地方自治法施行令の規定に基づき、一般競争入札による公売を行う必要がありますので、現行の制度においては、若者世代に限定して売却を行うことはできません。 ○議長(牧下恭之君) 小路貴紀議員。 ○(小路貴紀君) 単純に法の壁で片づけたくはありませんが、自治体の独自性を発揮できないもどかしさを感じました。
本日、市長から、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告5件、地方自治法施行令第146条第2項の規定による繰越明許費の報告1件、地方自治法施行令第150条第3項の規定による事故繰越しの報告1件、地方公営企業法第26条第3項の規定による予算の繰越しの報告2件、地方自治法第243条の3第2項の規定による株式会社みなまた、水俣市土地開発公社の経営状況報告各1件、以上11件の報告が提出されましたので
〔配付した書類〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 市長より、 │ │ 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく │ │ 報第17号 予算繰越計算書について │ │ 地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく
令和2年度荒尾市一般会計繰越明許費の繰越計算は、別紙のとおりであるから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するというものでございます。 令和2年度予算において措置しておりました繰越明許費について、その限度額の範囲内で令和3年度へ繰り越す額を報告するものでございます。 実際の繰越額及び財源内訳を、同147ページから148ページに掲載いたしておりますので、御参照願います。
まず、一般的なこれはもう条件でございますけども、地方自治法施行令の第167条の4に該当しないこと。これはもう一般的な条件でございます。それと今回でございますけども、長洲町の有資格者名簿の事務用品、OA機器等でございますけども、それに登録している法人であること。それに、熊本県内に本店、または入札契約に関する権限を委任している支店、営業所を有すること。
地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものでございます。 令和元年度長洲町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。 3款民生費、1項社会福祉費。地域密着型サービス拠点等施設整備事業。翌年度繰越額は891万円でございます。
さらに、委員から、随意契約をする上での根拠となるものがあるのかとの質疑があり、執行部から、地方自治法施行令167条の2第1項第2号で契約の性質により競争入札に適さない場合は随意契約により行なう事ができるとなっている。随意契約の規定に基づき行なっている。基幹業務入替えの際は、庁内で組織している選定委員会にて各課の意見を聞いたうえで契約を考えているところであるとの答弁でした。
〔配付した書類〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 市長より、 │ │ 地方自治法第122条の規定に基づく │ │ 令和2年度補正予算に関する説明書 │ │ 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく
〔配付した書類〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 市長より、 │ │ 地方自治法第122条の規定に基づく │ │ 令和2年度補正予算に関する説明書 │ │ 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく
令和元年度荒尾市一般会計繰越明許費の繰越計算は、別紙のとおりであるから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するというものでございます。 令和元年度予算において措置しておりました繰越明許費について、その限度額の範囲内で令和2年度へ繰越す額を報告するものでございます。
次に、本日、市長から、地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分の報告10件、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく繰越明許費の報告2件、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく事故繰り越しの報告1件、以上13件の報告が提出されましたので、議席に配付しておきました。
令和元年度一般会計予算のうち、年度内に完了できなかった6事業、6億4,641万3,000円につきまして、繰越明許費繰越計算書を調整いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。 報告第4号 令和元年度合志市下水道事業会計予算繰越につきまして、ご説明申し上げます。
報告第7号令和元年度玉名市一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてでございますが、これは地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、議会に報告するものでございます。 令和2年度への繰越事業としまして、民生費において1件、農林水産業費において4件、商工費において1件、土木費において2件、教育費において1件の計9件の事業を繰り越したところでございます。
また、令和元年度において赤字決算が見込まれる国民健康保険会計について、地方自治法施行令の規定に基づく繰上充用金なども計上しております。 次に、環境部門では、PCR検査の前処理工程で使用する自動核酸抽出装置の購入経費のほか、PCR検査試薬の購入経費でございます。
また、令和元年度において赤字決算が見込まれる国民健康保険会計について、地方自治法施行令の規定に基づく繰上充用金なども計上しております。 次に、環境部門では、PCR検査の前処理工程で使用する自動核酸抽出装置の購入経費のほか、PCR検査試薬の購入経費でございます。